1951-05-21 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第3号 従いまして、国家公安委員会は内閣に属するものではございませんが、併し国家公安委員会の所掌事務であつて、閣議の決定を要する事柄は少くないのでございまして、これにつきましては、当然所轄大臣たる内閣総理大臣がその提案をいたし、又それについての説明をいたすという立場にある次第でございますが、御承知の通り総理府には所管の事項が多々ございまするので、便宜国家公安委員会より閣議に対するいろいろな仕事につきましては 大橋武夫